令和6年4月26日
以上
令和6年4月26日
以上
GUARDIAN JAPAN株式会社は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づく「金融商品勧誘方針」を下記の通り規定し、金融商品の勧誘を行います。
令和6年4月26日
以上
GUARDIAN JAPAN 株式会社(当社)は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、次の基本方針を宣言します。
令和6年4月26日
以上
令和6年4月26日
以上
商号及び登録番号
GUARDIAN JAPAN株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3415号
金融商品取引業の種類
第二種金融商品取引業
当社が加入する協会
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
手数料等
GUARDIAN JAPAN株式会社(当社)は、直接お客様に手数料を請求することはありません。
お客様は、取引する金融商品契約に関連して手数料をお支払いいただきます。支払う手数料の具体的な金額は、商品、投資額、投資期間、選択した投資オプション等によって異なるため、事前に表示することはできません。当社が販売する商品の手数料体系を十分に理解するために、各商品の契約前文書および顧客向け資料をよくお読みください。
当社は、販売する商品プロバイダーから直接手数料を受け取る場合があります。
リスクについて
当社が取り扱う商品の主なリスクとして、以下のものがあります。
■ユニットファンドの選択リスク
当社が取り扱う商品では、お客様自身で投資するユニットファンドを選択していただきますが、選択したユニットファンドがお客様の投資目的に合致しないリスク、お客様の投資目的やリスク許容度が変化することにより、当初想定したものより大きな(又は小さな)投資リスクにさらされる可能性があります。
■価格変動リスク
ユニットファンドは、株式・債券などの有価証券を組み入れている外部投資ファンドと連動しておりますので、外部投資ファンドが投資する有価証券の価格変動の影響を受けます。
〇 株式の価格は、株式市場の需給動向のほか、発行企業の業績、政治・経済状況などの影響を受けて変動します。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落します。
〇 債券の価格は、経済情勢の変化等を受けた金利水準により変動します。一般に金利が上昇すると債券価格は下落し、金利が低下すると債券価格は上昇します。投資対象となる債券の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥った場合、当該企業の債券価格が大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。
■為替リスク
〇 ユニットファンドにおける為替リスク
外貨建てのユニットファンドを選択した場合、為替が変動することによりユニットファンドの円換算の資産残高や契約給付金額に影響を及ぼします。
〇 外部投資ファンドにおける為替リスク
ユニットファンドと連動している外部投資ファンドでは、異なる通貨建ての資産に投資する場合があり、その際の為替変動の影響を直接受けるため、為替変動のリスクが生じます。
■カントリーリスク
外部投資ファンドの投資対象としている国・地域の政治・経済情勢が不安定な状態に陥った場合、また、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更された場合には、ユニットファンドのユニット価格が下落するおそれがあります。特に、新興国は、先進国と比べて経済状況が脆弱であるとされ、政治・経済及び社会情勢が急激かつ著しく変化する可能性があります。
リスクの詳細については、GUARDIAN JAPAN株式会社が推奨する各商品の契約締結前交付書面及び顧客向け資料に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては同書面の内容をご確認ください。
令和6年4月26日
以上
【顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等】
原則1.GUARDIAN JAPAN 株式会社(当社)は、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・ 公表致します。また、当該方針は、より良い業務運営を実現するため、当該方針に係る取組状況を定期的に公表し、定期的な見直しを行います。
【御客様の最善の利益の追求】
原則2.当社は、高度の専門性と職業倫理を保持し、御客様に対しまして、誠実・公正に業務を行い、御客様の最善の利益を図ります。また当社は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めます。
【利益相反の適切な管理】
原則3.当社は、取引における御客様との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべく、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定致します。
【手数料等の明確化】
原則4.当社は、名目を問わず、御客様が御負担されます手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、御客様が御理解できますよう情報提供を致します。
【重要な情報の分かりやすい提供】
原則5.当社は、御客様との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4 に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を御客様が御理解できますように分かりやすく提供致します。
【御客様にふさわしいサービスの提供】
原則6.当社は、御客様の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該御客様にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきであると心得ます。
【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】
原則7.当社は、御客様の最善の利益を追求するための行動、御客様の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、 従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備致します。
令和6年4月26日
以上
GUARDIAN JAPAN株式会社(以下、「当社」という。)は、マネー・ローンダリング・テロ資金供与及び拡散金融(以下、「マネロン・テロ資金供与等」という。)の重要性を認識し、その防止に関する基本方針を以下のとおり定めます。
1. 経営課題
当社はマネロン・テロ資金供与等対策を経営戦略の重要な一部として位置付けます。
2. 態勢の整備
当社はマネロン・テロ資金供与等対策を全体的かつ継続的に実施し、リスクの特定・評価・低減、顧客管理、取引モニタリング、疑わしい取引の報告、制裁遵守、従業員研修を含む経営管理態勢の継続的な改善に取り組みます。
3. 組織
当社は、マネロン・テロ資金供与等防止に関する統括管理責任者を設置し、リスク・コンプライアンス部を統括部署とします。統括部署は統括管理責任者の指示により、マネロン・テロ資金供与等対策にかかる方針、手続、計画等を策定し、関連部署と連携し、マネロン・テロ資金供与等対策の有効性確保のため適切な運営・管理を行います。
4. リスク評価
当社は、リスクベース・アプローチに基づいて、マネロン・テロ資金供与等リスクを特定して評価します。当社は、国内関係法令・ガイドラインやFATF(金融活動作業部会)等の国際機関の文書に注意を払い、リスクに応じた低減措置を講じます。また、定期的にリスク評価の有効性を検証し、必要に応じて見直しを行います。
5. 顧客管理
当社は、取引時の本人確認等を実施し、顧客情報や取引内容等の確認を行い、全ての顧客に対し顧客リスクスコアに基づく顧客リスク評価を行った上で、リスク評価に応じた継続的な顧客管理を実施します。また当社は「顧客受入方針」を定めた上で、顧客情報の確認及び顧客管理に関する手続を整備し、これらの手続を的確に適用・実施します。
6. 取引モニタリング・フィルタリング
当社は、顧客との取引を分析のうえ、異常取引等を検知し、制裁対象取引等の疑いのある取引を検知した場合には、取引フィルタリングを的確に実施します。
7. 疑わしい取引の届出
当社は、取引時確認と取引モニタリングでの異常検知、顧客フィルタリング、関連部署からの報告に基づき、マネロン・テロ資金供与等の疑いのある取引等(以下、「疑わしい取引」という)を検知した場合、直ちに当局への届出を行うなど、法令ガイドライン等に基づく義務を果たします。
また、届出を行った取引について、リスク低減措置の実効性を検証し、必要に応じたリスク低減措置を実施します。
8. 役職員の研修
当社は、指導及び社内研修を実施して、役職員のマネロン・テロ資金供与等に対する知識・理解を深め、その役割に応じた専門性・適合性を有するように努めます。
9. 継続的な改善
当社は、マネロン・テロ資金供与等対策の有効性を定期的に点検し、検証結果を踏まえて継続的な改善を行います。内部監査部は当該対策の遵守状況を定期的に監査し、代表取締役はその監査結果を踏まえ、継続的な改善に努めます。
令和6年4月26日
以上
GUARDIAN JAPAN株式会社(以下「当社」という。)、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を未然に防止するために、お客様と取引を行う際に取引時確認が必要となる取引および同取引に係るお客様の属性情報の取得・管理については、「犯罪収益移転防止法」「金融庁マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等の法令ガイドラインを遵守するとともに、当社が作成する「特定事業者作成書面」の内容を踏まえ、以下の各事項について適切な対応を行い、取引の種類に応じて「取引時確認」を実施いたします。
なお、当社が実施する取引時確認に応じていただけないお客様は、取引時確認に応じていただけるまで当該取引を謝絶いたします。
また、「反社会的勢力」、「凍結口座名義人」、「資産凍結等経済制裁対象者」、および「非居住者」「PEPs」等に該当するお客さまにつきましては、当社は取引をお断りするとともに、犯罪収益の移転の危険性が高いものとして、お客さまとの取引が下記の取引事例に該当すると判断される場合には、速やかに監督官庁に「疑わしい取引」の届出を行うなど、継続的なモニタリングの実施や取引謝絶などの措置を実施いたします。
1. 対象取引
集団投資スキーム持分等の募集・私募の取り扱い等の特定取引を行うに際しては、取引時確認を実施します。なお、取引時確認の過程で追加書類のご提示をお願いすることがあります。
2. 特別の注意を要する取引
マネー・ローンダリングの疑いがあると認められる取引
同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引
3. ハイリスク取引
・なりすましの疑いがある取引または本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客との取引
・マネー・ローンダリング対策が不十分であると認められる特定国等に居住している顧客との取引
・マネー・ローンダリングに利用されるおそれの高い取引であることを踏まえ、「本人特定事項」および「実質的支配者」については、通常よりも厳格な方法により確認します。
上記取引において把握したお客様の属性情報は、当社の社内規程に基づき適切に管理します。
令和6年4月26日
以上
商号等:GUARDIAN JAPAN株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3415号 加入協会:一般社団法人第二種金融商品取引業協会